クレジットカード現金化の暗証番号が第三者に知られた場合には会員の過失に?

クレジットカード現金化の契約時に暗証番号を定めることになりますが、
この暗証番号も安易な数字に設定することは禁止されていますよね。
例えば同じ数字の連続である0000・9999などは禁止されていますし、
個人情報の一部から流用することも禁止されています。
具体的には電話番号、生年月日、住所の番地など、
カードと一緒に携帯していることが多い免許証などに記載されている情報など、
そういったものは基本的に暗証番号として登録できないことになっています。

クレジットカード現金化の暗証番号はカード会員に管理義務があるものですから、
決して第三者に知られないように管理しておく必要があるのです。
手帳にメモをしておいて漏洩してしまったケースなどは、
明らかにカード会員の過失ということになりますから、
それによってキャッシングで現金が勝手に借り入れされていたとしても、
基本的にカード会員が負担するべきという規定になっているはずです。

もちろん犯罪者もあの手この手ということもありますから、
普通に管理していて悪質な手口で知られてしまったような場合には、
クレジットカード 現金化会員の故意・過失ではないと認められることでしょう。
その場合に限っては盗難保険などで補償を受けられることになりますね。

クレジットカード現金化


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